残土の適切な処理は信頼できる業者選びが重要
残土と聞くと、トラックに積まれた土砂が建設現場から運び出される光景を思い出す方も多いでしょう。
ところで、そのトラックが一体どこに行くのか想像した経験がありますか。
この記事では、残土の適切な処理の重要性についてお伝えします。
残土とは?|残土はどのように処理される?
残土は、簡単にいうと、建設現場で不要となった土です。
土木工事や建築工事などの地面を掘削する工事において発生し、建設発生土とも呼ばれます。
例えば、山を切り開いて土地を造成する場合は、山を切って平らにするため、切った分の土が不要になります。
土木構造物や建築物を建設する場合は、基礎を地中に作るため、基礎の体積分の土が不要になるのです。
このように、残土は、土木工事や建築工事では身近な存在です。
さて、この残土は一体どのように処理されているのでしょうか。
基本的には産業廃棄物には該当しない
建設現場から発生する廃棄物の多くは産業廃棄物などに該当し、その処理に法律上の規制がかかりますが、残土にはその処理に関して法律の規制がありません。
この理由としては、残土は、土地造成の際の埋め立てや盛土などに利用される有効な資源になるからです。
一般的に、残土は建設業者がほかに土を必要としている建設現場や公共の残土処分場、もしくはあらかじめ自身で確保した仮置場に搬出します。
産業廃棄物に該当するものもある
一方で、産業廃棄物に該当する残土もあります。
特に解体工事などでは、土の中にコンクリート塊やアスファルト塊、木材の断片などが混入する場合があります。
コンクリート塊、アスファルト塊、木材の断片などは産業廃棄物に該当するため、これらが混入した残土は産業廃棄物として扱われ、廃棄物処理法に基づき処理する必要があるのです。
また、建設工事に係る掘削工事に伴い発生した泥状の残土を建設汚泥といいますが、建設汚泥は産業廃棄物として取り扱われます。
標準仕様のダンプトラックに山積みができず、また、その上を人が歩けない状態が泥状の状態です。
不適切な残土処理が招く惨事
産業廃棄物に該当しない残土には、その処理について規制がないと説明しました。
そのため、不適切な残土処理により、私達の生活を脅かしかねない事例が発生しています。
どのような被害が発生しているのでしょうか。
静岡県熱海市伊豆山の大規模土石流
不適切な残土処理による災害として、2021年7月3日に発生した静岡県熱海市伊豆山の大規模土石流災害を思い出す方も多いのではないでしょうか。
この土石流災害により、災害関連死を含む死者27名、98棟の住宅被害が発生しました。
この土石流災害の原因となったのが、土石流の発生地点で行われた不適切な残土処理といわれています。
大雨により不適切に処理された大量の残土が流出し、土石流を引き起こしたのです。
不適切な残土処理による被害は身近にも
熱海市のような大規模な災害に至らなくても、実は私達の身近でも不適切な残土処理が横行しています。
多く見られる事例は、山奥に投棄するものです。
このような事例は、全国各地で見られます。
中には、小規模な土石流が発生し、道路の閉塞や河川への流入が発生した事例もあります。
また、地方では土地が余っている場合が多く、土地所有者が安易に土地を貸与し、その土地に大量の残土が搬入される事例もあるのです。
こういった事例では、産業廃棄物として処理されるべき残土が含まれる場合もあり、土壌汚染を引き起こしているものもあります。
自治体によっては条例による規制もある|今後は法律による制限も
このように、不適切な残土処理による被害が頻発してきたため、自治体が独自に条例を制定している場合があります。
多くの自治体の条例では、一定規模以上の盛土をする場合は自治体の許可を受ける必要があります。
許可が必要となる盛土の規模や、盛土の形態や構造の基準については、自治体によってさまざまです。
また、熱海市の土石流災害を受けて、宅地造成に制限を課す「宅地造成等規制法」が、宅地造成に限らず盛土全般を規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改正されています。
この法律は、2023年5月までに施行される予定で、法律が施行されると、都道府県知事が指定した区域内において行われる盛土等の行為は、都道府県知事の許可がなければ行えなくなります。
残土の適切な処理は信頼できる業者へ|京和工業株式会社がお手伝いします
法律による規制は進んでいますが、いくら法律が整備されても法律に違反する業者は出てくるでしょう。
もしかしたら、あなたが発注した工事の残土が不適切な処理をする可能性もあります。
そのようにならないためにも、残土の処理は信頼できる業者への依頼が必要です。
京和工業株式会社には安心と信頼の実績があります
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まとめ
残土には、産業廃棄物に該当するものとしないものがあり、産業廃棄物に該当しないものについては、一部の自治体を除き法的な規制がありませんでした。
残土は資源にもなるため法的規制が行われなかったのが理由でもありますが、反面、不適切な残土処理が横行してしまいました。
2023年5月には「宅地造成及び特定盛土等規制法」が施行され、一定の制限が課せられるため、今後は適切な残土処理が進むでしょう。
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